閉じる

要介護認定とは

要介護認定とは、介護が必要な状況にあるかどうかの確認行為です。公平で客観的な認定を行なうことができるように、行政の責任において行なわれています。要介護認定の調査方法についても紹介していきます。

要介護認定とは

介護が必要な状況にあるかどうかの確認行為!
高齢者が「介護が必要な状況にあるかどうかを一定の基準により確認する行為」です。全国どこでも公平で客観的な認定を行なうことができるように、行政の責任において行なわれます。 審査は訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、保健医療福祉の専門家で構成される介護認定審査会で介護が必要かどうかを審査し、要支援1・2、要介護1~5の7ランクおよび非該当にわけて判定します。

要介護認定の調査方法を紹介!

・訪問調査

専門知識を持つ市町村の職員や、市町村から委託されたケアマネジャーによる、心身の状態などの面接調査。
平成21(2009)年度より、「調査時の本人状態をありのままに調査する方法」に変更。
家族は、本人の普段の様子を調査員やかかりつけの医師(主治医)に詳しく伝えることが重要。

・医師の意見書

かかりつけの医師(主治医)により意見書の作成を行います。かかりつけの医師がいない場合や医師に意見書を求めるのが困難な場合は、市町村が指定した医師の診断を受けることになります。この診断に従わない場合は、申請が却下されることがあります。

審査・判定

・一次審査

チェックされた要介護状態をコンピュータにて判定。

・二次審査

「コンピュータによる一次判定」「訪問調査の際の特記事項」「主治医の意見書」「認定調査などで聞いた、より具体的な内容」をもとに、介護認定審査会にて「どれくらい介護サービスを行なう必要があるか」を審査・判定。

結果の通知

結果は、申請してから原則として30日以内に通知されます。
※認定通知に納得できない場合は「介護保険審査会」に「審査請求(不服申し立て)」が可能です。
(認定通知を受けた日の翌日から起算して60日以内)

要介護認定には有効期限があるの?

原則『新規の場合は6ヵ月、更新後は12ヵ月』が有効期限!
要介護認定の有効期間は、原則として新規の場合は6ヵ月、更新後は12ヵ月(最長36ヵ月)となっています。それぞれの期間満了ごとに「更新認定」を受けます(状態が不安定な場合には3ヶ月目途とする場合もあり)。
ただし、認定後に病状が悪化したり、ケガなどで新たな症状が起きた場合はいつでも要介護(要支援)度の変更を申請することができます(申請する際は理由の記載が必要)。これを「区分変更」といいます。